建設業許可を取得後に気を付けることがいくつかあります。
代表的なものをご紹介します。
・変更事項があるときは「変更届」を提出しましょう
役員や役員を補佐する者、経営業務の管理責任者、専任技術者、健康保険の加入状況などの重要な事項に関して
変更が生じた場合、2週間以内に届け出る必要があります。
また、商号や事務所の住所、資本金などに変更があった場合にも届け出が必要で、こちらは30日以内での提出となっています。
特に、専任技術者の変更の時は、現時点の専任技術者が辞める前に手続きをしないと、許可が失効してしまうので注意が必要となります。
・営業所に建設業許可証をつけましょう
建設業許可を取得すると、「許可証」を事務所と建設現場に掲示しなくてはいけません。
記載事項としては、
①一般建設業または特定建設業
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業の業種
③商号または名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者または監理技術者の氏名
を記載しなくてはいけません。
許可証の素材には特に指定はありませんが、サイズが決まっていて、事務所用では縦35センチ以上、横40センチ以上となっています。工事現場用では、縦25センチ以上、横35センチ以上で、公衆の見やすいところに設置することとなっています。
この掲示義務は、その工事の元請業者のみが掲示しておけばよく、下請け業者の掲示は不要となっています。
(看板のご注文は、行政書士からもご紹介可能です)
・現場に主任技術者を配置しましょう
建設業許可を取得すると、建設現場に「主任技術者」を置かなくてはなりません。(一般建設業の場合)
主任技術者になれる人は、建設業許可の営業所におくべき「専任技術者」の条件と同じとなっています。
たとえ軽微な工事であったとしても、建設業者が建設業許可を取得している場合には、現場に主任技術者を置かなくてはいけなくなるので注意が必要です。
ただし、許可を受けていない業種の工事には、主任技術者を置く必要はありません。
・決算変更届を毎年提出しましょう
建設業許可を取得した建設業者は、毎年、事業の終了から4か月以内に「決算変更届」を提出しなくてはいけません。
提出書類は以下の通りです。
①変更届出書
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表 (貸借対照表(建設業法で定める様式)、損益計算書・完成工事原価報告書(建設業法で定める様式))
⑤株主資本等変動計算書
⑥注記表
⑦附属明細表
⑧事業報告書
・・・など。詳細につきましては、各都道府県のHPをご確認ください。
通常の決算報告を税務署へしてから、その書類を元に行政書士が作成することになります。
・五年に一度更新手続きをしましょう
建設業許可は5年に一度更新手続きをしなくてはなりません。更新時には、5年分の決算変更届の提出が必要となります。
許可が切れる日の二か月前~一か月前に申請しなくてはいけません。(大臣許可の場合は四か月前~一か月)
県や国から、有効期限に関しての通知はないので、自分で更新漏れのないように気を付けなくてはいけません。
また、更新審査中は「有効扱い」となるので、通常営業は可能となります。
内容に変更事項がある場合は、先に変更届を提出してからの更新申請となるので、内容に変更がないかを先に確認をしておくとよいでしょう。
スムーズに更新手続きを行うためにも、日ごろから変更事項があった場合には注意しておくことが大切です。
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