建設業許可とは??

建設業許可ってどんな時に必要?

建設業法には、(建設業の許可 第三条)にて「建設業を営もうとする者は、(省略)国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない」となっています。

つまり、基本的には「許可を取ってください」ということです。

これに対して、例外が設けられています。

「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない」とあります。


軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)の事を言います。

仮に、請負代金が500万円以上になってしまいそうだからといって、契約を2件に分けた場合でも建設業許可は必要となります。

また、この500万円という金額には、注文者から提供された材料費や消費税なども含まれますので、注意が必要です。

建設業許可を取るメリット

建設業許可を取得すると、以下の大きなメリットがあります。

①請負代金500万円以上の工事を受注することができる

②公共工事の入札への第一歩(経営事項審査を受け、競争入札参加資格の申請が必要)

ただ、建設業許可を取得するには、建設業での経営経験や実務経験または国家資格の取得、資金力などの要件があり、誰でも取得できるとは限りません。
そして、その要件を満たして建設業許可を取得しているということは、「社会的に信頼されている業者」ということが出来ます。

今の会社をもっと大きくしていきたい、新たな仕事に挑戦してみたいと思っている方は、ぜひ建設業許可の取得をお考え下さい。

建設業許可は、個人事業主の方、一人親方の方でも取得可能です。

また、法人を設立してから、建設業許可を取得したいとお考えの方は、会社設立(定款作成)の段階からサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

複雑な行政手続きは行政書士が承りますので、どぞお気軽にお問合せください。

行政書士オリーブ事務所