建設業許可 欠格事由とは

欠格事由とは??

建設業許可の取得要件に「欠格事由に該当していないこと」というものがあります。

埼玉県の要件を例に見てみたいと思います。

以下は、埼玉県の手引きからの抜粋になります。(埼玉県のHPにあります)

①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が
欠けているとき

→建設業許可の申請書に虚偽や不正の事実を記入し許可を受けた場合には、建設業法違反となり、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
許可は取り消しとなり、そこから5年間は許可申請をすることはできません。

②法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、
個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき

ア ・精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者

→成年被後見人や被保佐人などが該当します。しかし、これらに該当する場合でも、医師の所見などにより、建設業を適正に営むために
必要な認知、判断および意思疎通が適切に行うことができると認められる場合には、欠格事由に該当しません。
→いわゆるクレジットカードなどのブラックリストは、許可取得には影響ありません。

イ ・不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から 5 年
を経過しない者

→不正や虚偽の記載などをして許可を受けた場合、取り消しから5年間は建設業許可を取得することはできません。

ウ ・の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

→通常、許可の取り消しの処分を受けた場合、取り消しから5年間は許可申請ができません。それを避けるために、
自ら廃業を選択したものは、その届け出から5年間は許可を取得できません。

エ・ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそ
れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、そ
の停止期間が経過しない者

→営業停止の処分を受けている期間は、建設業許可を取得することはできません。

オ・ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から 5 年を経過しない者

→禁固刑以上になった場合には、罪名に関係なく欠格要件に該当します。
その刑が終わってから5年間は許可は取得できません。
執行猶予付きの禁固刑の場合は、執行猶予期間が終了すれば許可の取得が可能です。

カ ・次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
その刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者

(ア) 建設業法
(イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣
法の規定で政令で定めるもの
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ) 刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の 2(凶器準備集合
及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任)の罪
(オ) 暴力行為等処罰に関する法律

→上記の法令に違反して罰金を支払った場合は、刑を受けてから5年間は許可取得不可です。
→交通違反での反則金(駐車違反、速度超過など)はこれに当てはまりませんので、許可取得可能です。
同じ交通違反であっても、飲酒運転などで「危険運転致死傷罪」で懲役刑となるなどした場合は、取得不可です。

キ ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、又は同号に
規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)

ク ・暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。

不許可となった場合は??

上記の欠格要件に該当している人が、建設業許可を申請し不許可となった場合には、
申請手数料(知事9万円、大臣15万円)の返還はありませんので、お気をつけください。

また、ある役員に欠格要件があり、会社の建設業許可が取り消された場合、
その会社の役員だった他の人も今後5年間は建設業許可を取得することはできません。

建設業許可取得でお悩みの方、お気軽にこちらまでお問合せください。