令3条の使用人
令3条の使用人とは一体どんな人のことをいうのでしょうか。
まず、「令3条」とは、建設業法施行令の第三条のことを言っています。
そして、「使用人」とは、会社と雇用契約をしている従業員のことです。
「令3条の使用人」とは、具体的には、支店や営業所の代表者のことをいいます。
令3条の使用人は、支店における建設工事の見積もり、入札、請負契約の締結などの一定の権限が与えられた責任者です。「経営業務の管理責任者」=会社の責任者 は本店に配置されているので、令3条の使用人は支店でその代わりをしているようなイメージです。
また、「令3条の使用人」は会社役員である必要はありません。
令3条の使用人としての経験
令3条の使用人としての経験は、【建設業規則第7条第1号イ(1)】の「建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。)5年以上の経営業務の管理責任者としての経験」に含まれています。
つまり、「令3条の使用人」として5年間の実績があれば、いざ自分が独立しようとした時に「経営業務の管理責任」の要件をすでに満たしていることになります。
ちなみに、この5年間の経験の時の許可業種に限らず、独立後には違う業種での許可申請でも可能です。(経営業務の管理責任者の実績)
本店と支店には、それぞれ「経営業務の管理責任」または「令3条の使用人」を配置しなくてはなりません。
そして、工事の見積もりや契約締結のする役割の「専任技術者」も。それぞれ配置します。
この「専任技術者」は、常勤性が必要であるため、本店と支店では別の人物がならなくてはいけません。
支店が増えると許可申請、更新に提出する内容も複雑になってきます。
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