「一般」?「特定」? 建設業許可の種類

建設業許可の種類

建設業許可には、「一般」と「特定」がありますが、一体自分はどちらの許可をとればいいのか考えたことはありますか?

まず前提として、建設業者が500万円以上の工事を受注する場合には、「一般建設業許可」が必要となります。

一方、「特定建設業許可」は、【元請】として、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請け代金の合計額が4500万円(建築一式の場合は7000万円)を超える場合に必要となる許可です。

【元請】として工事を受注していても、金額が上記未満であれば、「特定」建設業許可を取る必要はありません。また、すべての工事を自社で行う時も必要ありません。

上記の代金には、元請から提供される資材などの材料費があった場合、下請け代金には含まれないこととなっています。

重複して取れるのか?

また、同じ業種で「一般」と「特定」を重複して取得することはできません。

例えば、「とび・土工・コンクリート工事」で「一般」建設業許可を取得していた場合には、「特定」を同時に取得することはできません。
どちらか一つということになります。

いくつかの業種を取り扱っている建設業者が、
「とび・土工・コンクリート工事」は特定建設業許可で、「電気工事」は一般建設業許可、ということは可能です。
なお、「一般」を「特定」に変更したい場合は、新規取得という扱いになります。(般特新規申請)

特定建設業許可の要件

特定建設業許可は、高額な工事をすることになるので、必然的に許可取得のハードルがあがります。
一般建設業許可と比べると、2点が主な変更点です。

①財産的基礎

(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

(2)流動比率が75%以上であること

(3)資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること

これらのすべての条件に当てはまっていないといけません。


そして、この条件は常に満たしていなくてはいけない訳ではありません。

次回の更新申請時や業種追加申請時などに提出する申請直前の決算報告書において財産的要件がチェックされます。そのタイミングで上記の条件が満たされていない場合は、更新することが難しくなります。

②専任技術者

(1)1級国家資格者(一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、など。一般建設業許可では2級でも可だったものが、一級のみとなっています。)

(2)国土交通大臣特別認定者

(3)一般建設業許可の専任技術者要件に追加して、指導監督的実務経験者(元請として4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)であること

のいずれかに該当する必要があります。

最後に注意点としまして、特定建設業許可を新規で取得した場合には、最初から取得していた一般建設業許可と更新のタイミングがずれてしまい、うっかり更新し忘れとなる恐れがあります。ご自身の許可の状況を把握しておくのがよいでしょう。

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