建設業における「事務所」とは・・・?
建設業許可を取得するには、「営業所」を構えないといけません。
これは、よく言う「ヒト・モノ・カネ」の「モノ」の部分となります。
建設業法上の「営業所」とは、
本店、支店など常時建設工事の請負契約を締結したり、見積もりや入札、金銭の受け取りなどを行う場所
のことを言います。
そのため、単なる登記上の本店所在地や資材置き場は、登記されているという理由だけでは営業所に該当しないこともあります。
登記上は事務所・会社がそこにあることになっていても、
その事務所・会社で請負契約の締結などを行っていない時は営業所には該当しません。
営業所は、どんな場所でもなれる訳ではないのです。
要件としては、
・自宅事務所の場合、玄関から事務所まで家族の共有スペースを通らないこと
・事務机、PC、FAX、電話などが設置してあるか
・契約ができるスペースがあるか
・ポストはあるか
などがあり、また事務所写真の提出もあります。(都道府県により違いあり)
現地調査が入る可能性もあるため、
建設業許可取得の事務所として、常にふさわしい状態を保つようにしましょう。
2か所営業所を作っていたら・・・?
同一県内に2つ営業所を持っている場合があります。この場合は、知事許可の申請で大丈夫です。
本店には経営業務の管理責任者と専任技術者、支店には政令第3条の使用人と専任技術者がそれぞれ必要
になっています。
専任性が必要なので、本店と支店を兼任することはできないのです。
政令3条の使用人とは、「支店長」のような役割の人をいいます。
その営業所での工事の見積もりや請負契約の締結などをする権限を持っています。
ちなみに、この「令3条の使用人」として届けられている期間は、
「経営業務の管理責任者」になるための経験の期間とすることができます。
許可を受けようとしている業種と同じ場合は5年間、違う業種の場合は6年間の経験で、
「経営業務の管理責任者」となることができます。
(これは、独立して自分の会社を作る時に、とても有利な経験となります)
では、違う本店と支店が違う県にある場合はどうでしょうか?
例えば、本店が東京都、支店が埼玉県という場合です。
この場合は、許可の申請先が変わり、国土交通大臣許可となります。
大臣許可となると手続きに時間がかかり、手数料も15万円(知事許可9万円)となります。
「大臣許可の方が全国で工事ができるしいいかも!」と思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、
知事許可の取得であっても、工事は全国で可能となっています。
営業所を複数設置するメリットやデメリットを比べて、
どちらが自分の会社にとって良いのかよくご検討してみてくださいね。
建設業許可取得でお悩みの方はぜひお気軽にこちらまでお問合せください!