営業所とは・・・
建設業許可の申請書類には、「営業所」に関しての確認資料が必要になります。
営業所とは、請負契約の締結に関する行為、具体的には見積もりの作成、入札、契約の締結などを行う事務所のことを言います。
請求関係や入金などの事務作業のみを行ったり、現場作業員の工事現場事務所などは、「営業所」には該当しません。
様々な写真を添付しなくてはなりません
申請書類には、上記で「営業所」として登録する事務所に関するカラー写真を添付します。
申請書に直接カラー印刷でも可能です。
・建物の全体の外観(切れないようにご注意ください)
・建物の入り口付近
・テナントの表示(テナントの表示がない場合には、会社名が分かるようなポストや郵便受けの部分)
・事務所の入り口(会社名が分かるように掲示されていることが必要です)
・事務所の内部(執務スペース、応接スペース(机や椅子)をそれぞれ撮影します)
自宅の一室などを「営業所」として登録することも可能です。
その場合には・・・
・入口から営業所までの動線の写真(リビングなどの居住スペースを通らないこと、他法人がある場合には区部されていることが求められます)
法人の本店と違う事務所を営業所として登録することは可能?
法人として登記されている本店の事務所とは別の場所に、建設業許可の「営業所」を設けることは可能ですか?という質問をお受けすることがあります。
もちろん、可能です。
営業所を賃貸借契約で設けた場合には、申請時に賃貸借契約書の提出が必要となります。
その際には、使用目的が、「事業所用」まはた「店舗用」として設定されていることが必要となります。居住用としての賃貸借契約書では申請が難しくなりますのでご注意ください。
建設業許可申請でお困りの方は、行政書士オリーブ事務所までご連絡ください。