建設業許可を取得するときの要件として、「専任技術者」という人が必要になっています。
専任技術者は、営業所に常駐し、請負契約の締結や工事の見積もりなどを担当する人のことです。
誰でもなれるわけではなく、指定された国家資格1級・2級所持の人、10年以上の実務経験がある人・・・などが該当します。
10年以上の実務経験の証明
では、この「10年以上の実務経験」とはどのように証明していけばよいのでしょうか。
①・・・建設業許可を受けていた建設業者に勤務して、そこで専任技術者として業務経験がある場合⇒
当時の会社の建設業許可の副本で証明することができる。
②・・・建設業許可を受けていた建設業者に勤務していたが、そこでは専任技術者ではなかった場合⇒
建設業許可の副本または工事履歴書と、厚生年金の被保険者記録照会回答票などで当該期間の在籍が確認できれば良い。
③・・・建設業許可を受けていない会社で10年以上の実務経験がある場合⇒
工事契約書、注文書、請書などの書類、または、請求書と工事代金が入金された通帳が必要。
工事代金と実際に入金されている金額が一致していることで、工事が行われていたことが認められる。
どのくらいの頻度の工事履歴(例えば、一年に一件でよいのか・・・など)が必要になるのかは、
許可を受ける県によって違いがあるので、自治体へ確認した方がよいでしょう。
ちなみに、通帳の履歴が必要となった場合で、
通帳を紛失してしまったなどの理由で10年前の入金記録が確認できない場合には、
取引銀行へ問い合わせることにより、当時の通帳の取引明細を発行してもらうことが可能です。
(銀行では、取引履歴を10年間保管することになっています)
また、10年の実務経験については、一つの業種につき10年間必要です。
仮に、二つの業種について専任技術者となるには、20年分の実務経験が必要となります。
国家資格取得者を専任技術者として登録する場合と比べ、10年実務経験を証明し専任技術者として登録する場合では、難易度のハードルがかなり上がることになります。
10年以上の実務経験を使っての「専任技術者登録」は、以前働いていた会社へ連絡して資料を取り寄せたりする手間がかかる場合もあります。行政書士にご依頼を頂けますと、資料収集のサポートもいたしますので、お客様のご負担が減ることと思います。
建設業許可に関してのご相談は
⇩