建設業を営む上で、必要になるキーパーソンがいます。
「専任技術者」と「主任技術者」です。
「専任技術者」とは?
専任技術者とは、営業所で工事の見積もりや、契約の締結などを行う人です。同一の営業所であれば、経営業務の管理責任者と兼任している会社もあります。
常勤性が求めれるので、基本的に営業所に常駐していないといけませんし(テレワーク可)、複数の営業所を兼務することはできません。
また、営業所と専任技術者の自宅の距離が遠い場合、その専任性が疑われてしまいますので、注意が必要です。
「主任技術者」とは?
主任技術者とは、現場において、施工の技術上の管理・監督をする人です。
建設業許可と取得している建設業者は、請負金額に関係なく、現場に主任技術者の配置が必要になります。
主任技術者になれる要件は、専任技術者の要件と同じです。
では、役割の違う両者を一人で兼任することは可能なのでしょうか。
例外的に兼任を認められる要件があります。
・専任技術者が置かれている営業所で締結した建設工事である
・営業所が職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
・営業所と常時連絡が取れるような状態であること・・・など
埼玉県では兼任は可能のようですが、自治体によって兼任を認めていないところもあるようなので、
許可を受ける自治体に直接問い合わせてみることが必要です。
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