①個人事業主の相続の場合
例えば、親が個人事業主として建設業許可を取得し建設業を営んでいる場合などがこれにあたります。
親が亡くなったあと、子供は許可行政庁(知事・大臣)から認可を受けることにより建設業許可を承継することができます。(ほかの相続人全員の同意が必要です)
しかし、これには期限があり、個人事業主の死亡後30日以内に、知事・大臣に申請して、認可を受けなくてはなりません。
また、相続人が、建設業許可の要件をすべて満たしていることが必要となります。
(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・社会保険加入・欠格要件・契約に関する誠実性)
申請が済んだ後は、結果が出るまでは、相続人は建設業許可を受けたものとして承継することができます。
②個人事業主が法人化した場合
個人事業主として建設業許可を取得して、建設業を営んでいた者が、自分の法人を作る場合です。
この場合は、A「個人事業主を廃業し、法人として新規で許可を受ける」方法と、B「個人事業主から法人へ許可を譲渡する」方法があります。
Aの場合は、一度廃業してしまうので許可番号を引き継ぐことができません。
また、申請中に無許可の期間が発生してしまうことがあります。
新規で登録するので、許可の新規取得としての手数料(知事許可の場合9万円)も発生してしまいます。
Bの場合は、法人への許可が引き継がれる間は、個人の許可が残っているため、無許可期間が発生しません。
許可番号もそのまま使えますし、自治体へ支払う新規の申請手数料も不要です。
しかし、個人事業主時代に受けていた業種の許可をそのまま引き継がなくてはならないので、
もし、一部だけ承継したくない業種がある場合は申請許可の前に一部廃業の手続きをしなくてはいけません。
また、法人化した後にも、新規で建設業許可を取得した時と同じ要件に該当していることが必要になります。
Aの承継のパターンは、都道府県により取り扱っていない地域もあるようです。
申請される際には、ご自身の行政庁へ問い合わせをしていただくことが必要となります。
建設業許可の承継は提出する書類も多く複雑であり、法人を設立して承継していくのであれば法人設立の工程も増えてしまい、さらに複雑さが増していきます。
行政書士オリーブ事務所では、会社設立のサポート(定款作成まで)も行いますので、トータル的にお客様をバックアップ致します。
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