フリマサイトで販売、古物商許可は必要??

少し前からフリマサイトって流行っていますよね?

メルカリやヤフオクなど、私もたまに利用しています。

販売する側としては、「自分のものを売る」、
もっと細かく言うと「自分が使用するために購入したものを、不要になったから売る」

これが基本的な利用になります。

では、「(自分が使用する目的ではない)中古品を買取り、それをまた販売する」場合はどうでしょう?

この場合には、「古物商許可」という許可が必要になります。

この許可を持たずに中古品を販売すると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が
課せられることになっています。

知らなかったから・・・という理由は通用しません。
特に、フリマサイトなどは若い方が中心に利用されているので、知らない方も多いかと思います。

古物営業法1条において「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である」と定められています。

この観点から考えると、以下の事例が「古物商許可が必要か・必要ではないか」が判断しやすくなるのではないでしょうか。

では具体的に見てみましょう。

必要な場合・・・

・中古品を買い取ってそのまま売る


・不良品を買い取り、修理やリメイクをして販売する


・中古品を買い取り、レンタルをする


・中古品を買い取り、一部分のみ販売する


・中古品を、他人の他のものと交換する


・新品購入者からその未使用品を買い取り、販売する(未使用品であっても市場に流出した時点で「古物」となります)

不要な場合・・・

・中古品を自分が使う目的で購入し、その後不要になってので、販売する
・中古品を無償で貰い、販売する
・海外で中古品を購入し、日本で販売をする(中古品を販売していた相手が国外で、日本の法律の適用がないため)

「そんなのバレないでしょ?」と、無許可のまま違法な取引をしている方も
もしかしたらいらっしゃるかも知れません。

しかし、取引が頻繁に行われていたり、営利目的が疑われることにより、摘発されるのです。 

古物商許可は比較的簡単な手続きで取得できます。

「古物商許可」が必要と思われる方は、ぜひ行政書士事務所へご相談ください。

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行政書士オリーブ事務所